私は2023年8月に会社を退職し、年内は無職で、2024年もしばらくは無職になります。
国民健康保険と国民年金に加入し納付書がいま手元にあります。
また、住民税の納付書も手元にあります。
国民健康保険・国民年金・住民税について納付期限が2024年内に設定されている分があるのですが、この分を2023年内に納付した場合、2023年分の確定申告時に控除額が増えて所得税の還付金が多くなりますか?
もし還付金が多くなる場合は年内に払ってしまおうと思っています。
※なお2024年に納付する国民健康保険料と住民税については、この分を納付しても金額に影響はないと聞きました。
お詳しい方どうぞよろしくお願いします
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
社会保険料控除の金額
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
https://biz.moneyforward.com/payroll/basic/52106/#i-5
たとえば、12月に翌年3月までの国民健康保険料を納付した場合、支払った全額の保険料を社会保険料控除に含めて申告をすることが可能です。
※部分は勘違いかと思います。
よくよく調べてみるとそう簡単ではありません。
所得税の場合はこちらの【支払った金額】の解釈の問題です。(強調のために【】で括ったのは引用者)
所得税法
(社会保険料控除)
第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その【支払つた金額】又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
2以下略
(地方税法第三十四条も同様)
前払いの場合は通達74・75-2の解釈だと「どう申告するかによる」ということになります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/02.htm
しかし、所得税額は申告する側が計算するのと違い、住民税は税額は向こうで勝手に計算してきます。ただし勝手に計算すると言っても、代表的には固定資産税を完全に向こうが勝手に計算してくるのとは違い、所得税を申告すればそれに基づいて計算するわけですが、自治体によって違うのかもしれませんが、向こうが実務上の扱いとして所得税の上記通達のような扱いはしない、というつもりならさせるのは難しいと思います。どうしてもさせたければ不服審査か訴訟ということになります。
なお支払った住民税額は前納であろうとなかろうとそもそも控除できません。
所得税額に関し、国民健康保険および国民年金は控除されるだろうということですね。ありがとうございます。また住民税に関しては控除できないということですね。国民健康保険と国民年金は年内に支払ってしまいます。また住民税は期限まで支払いを保留することにします。
2024年の住民税額及び国民健康保険料額の決定に関しては、これらの社会保険料の支払いや住民税の支払いは関係がないものと認識しております。
ありがとうございました。結論が出そうです