例えば
損害賠償責任を損害賠償義務と言い換えたとしても多様な文脈において同等のものとして通じそうな気がしますが、戦争責任を戦争義務と言い換えることはできません。
義務は「義」という徳川綱吉以降のジャパンアドボカシーがベースになっている歴史深い概念だと推測しますが、一方「責任」は明治以降の近代化で訳語導入された概念なのでしょうか?
「戦争責任」にいう責任とは債務に近いもので、ゆえに「返済の」義務を含みつつ、さらに謝罪も要求されたりと、何かはさまないとイコールにはならない。
憲法にいう「教育の義務」も「子どもへの責任」をもっと具体化した一部で、さらに子どもへの責任には愛情をもって接することも含まれる。
つまり責任はぼんやりしたもので義務は責任をせばめて具体化したものとしてとらえられそうです。
ただ損害賠償責任についてはおっしゃることよくわかります。
保険会社が謝ることもふくめて責任なのかも知れませんが直前にある「賠償」という言葉は一般的に金銭で解決しようという意味にとらえられるので、
具体化ずみの部分とふんわり感のレベルがあってないですよね。賠償ときたら義務でいいんじゃないの?わかりにくいなあ、と感じます。
歴史的には賠償にはお金以外のできることでつぐなうという意味も含んでたんでしょうけど。
今は逆に保険会社が、被害者の気持ちを荒立ててしまうので極力顔を合わせての謝罪はしない方が良いと加害側にアドバイスしたりしますよね。
言葉としての責任は「責めを負う」という形でわりと昔からあったようにおもいます。
法的には、「債務なき責任」「責任なき債務」と呼ばれるものがあって、債務を義務と言い換えることも可能と考えられます。
債務なき責任というのは、代表的には、物上保証人は債務者の債務を履行する義務はありませんが、どちらも履行しない場合は物上保証人は抵当権を実行される等の責任を問われます。
責任なき債務というのは自然債務のことですが、自然債務という概念自体が明確ではありませんし、そもそもそういう概念が必要なのかという疑問さえもあります。成文の規定はありませんし、自然債務を認めたとされる判例も自然債務という言い方はしていません。
責任の方を政治的責任と捉えるなら、政治家が公約を守る義務はなくても、守らないと再選されなくなる等の政治的責任は問われることになります。
毎度ありがとうございます。
債務なき責任のほうはよくわかります。
後段の「自然債務」というのは誤解しやすいネーミングですね。てっきり「納税義務(債務)」のようなものと思いました、違うんですね。
毎度ありがとうございます。
戦争責任を戦争義務と言い換えることはできない、と書きましたが、後から色々思い直して、戦争義務というのは戦後日本以外では「当たり前」の論理かなあ?とも思いました。要するに多民族の侵攻があれば、貴族や自由人階級は率先して闘い、臣下の民と土地を守らなければいけない、という「神聖な義務」はあったんだろうと。と思ってググったらやっぱバイデンはNATO拡大について「神聖な義務」を引っ張り出し、おそらくプーチン側も同じなんだろうな、と。
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1308098