この意味ですが:
サリカ法は、①嫡出男子全員が称号(所有する称号、公とか伯とか、もろもろ)を嗣ぐと決まっている? ②領土はみんなが貰える(父が配分は決めるかもしれませんが)?
ということになっているけど、これを辞めたということでしょうか。
そして、その後は、男子長子相続制として、全ての称号も長子が引き継ぐということでしょうか。
次男三男はこれ以降は称号はどうしたんでしょう。Herzhogは継げず、ただのPrinzでしょうか。
英国の王位もその後、得ますけども、ビクトリア女王の時に、分かれています。分割相続は認めない筈ですが、どうしたことでしょうか。英国は、神聖ローマ帝国の領域ではないので、分割相続不可の効力は及ばないという理屈でしょうか。勿論、現実問題として、ハノーバー王国がビクトリア女王を戴くとか、英国王としてビクトリア女王を排除するとか、無理だとは思います。
コメント(0件)